装置を長く、
安全に使うために
装置の不具合は、
「安全」にかかわります。
装置は、その特殊性から、不具合が発生すると復旧までに時間を要することがあります。
不具合の予兆を事前に発見し、予防保全をすることが大切です。
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設備の「経年劣化年数」を確認
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2
不具合を「事前に」見つける
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定期的な保守点検で設備の寿命を延ばす
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設備の更新、補修をお考えの方へ
1.設備の「経年劣化年数」を確認
機器の劣化にはいくつかの種類がありますが、目に見えてわかる劣化はそうそう多くはありません。機器内部の劣化の判断基準として、後期故障期に入る前の、「予防保全」として経年劣化年数に基づいた機器更新をお勧めしています。
(経年劣化年数はあくまで目安であり、使用状況・環境によって前後する場合があります。)
各設備の経年劣化年数の目安
2.不具合を「事前」に見つける
機器使用前に、一度試運転をすることで、過去使用時との違いを見つけることができます。
普段使用しない機器も、月に1回程度動かしてみることをお勧めしています。
普段と違う、動き、音をした際、本番の使用前に補修、対応が可能になります。
こんなところを確認!
音
カリカリ、がりがり、キュルキュルといった普段しない音がしたら、動作を止めてください。動き
いつもと動き、感触が違う(重い・揺れる・がたつく)など見た目
吊物が曲がっている、他と比べてワイヤーが著しく緩んでいるまたは張っている箇所がある。
3.定期的な点検で
装置の寿命を延ばす
普段確認することが難しい、スノコ上、ピットはじめ、ワイヤロープの状態、機器状態、電装品の各種測定などを行います。
各機器の状態から、不具合発生を事前に予測し、予防保全計画を立てることができます。 また、定期的に補修をすることで機器の寿命を延ばすことにもつながります。
装置の点検・更新をお考えの方へ
Q.点検の義務や回数について法律はありますか?(舞台)
舞台機構には昇降機の法定検査のような確認・報告義務はありません。そこで基準となっているのが劇場空間安全技術協会の発行する安全指針・同解説や懸垂物安全指針などです。弊社ではその基準をもとにさらに厳しい社内基準書を作成し、日々の点検業務、工事にあたっています。
Q.点検の義務や回数について法律はありますか?(昇降機)
昇降設備は建築基準法第12条の3項により、約1年ごとに定期検査・報告書作成を行い特定行政庁へ報告する義務があります。小荷物専用昇降機については、各自治体によって報告対象機器が異なります。保守点検は建築基準法第8条に基づいた点検を行います。
Q.まだ使える機器を更新する理由は何ですか?
舞台機構設備はじめ昇降機はその特殊性から、各機器の製作に時間を要します。機器不具合による復旧が短時間で済むこともあれば、長期間(数カ月程度)に及ぶ場合もあります。その期間は装置を使うことができず、不動期間が長くなることで、運営や運行に支障をきたしてしまいます。事前に更新が決まっていれば、事前協議のうえ運営に支障のない期間での更新が可能となります。
Q.更新しないことによる不具合にはどんなものがありますか?
メンテナンスコストの増大、演出に対応できなくなってくる、機能劣化などの不具合が発生してきます。また、故障が発生することで運営や運行に支障をきたすことが挙げられます。
Q.使用頻度が高くない機器の点検・更新は必要ですか?(舞台)
使用頻度による機器劣化は各機器に毎に差が出ますが、経年による劣化は各機器一律に進んでいきます。見た目にはわかりにくいため、舞台装置に使用されている機械部品の大半は耐用寿命を過ぎ摩耗故障周期を迎えることになります。専門的な点検や、予防保全による更新をすることで、安全性を維持することに繋がります。
Q.使用頻度が高くない昇降機の点検・更新は必要ですか?(昇降機)
昇降機(建物)の所有者には建築基準法第8条により「適法な状態の維持」を求められます。定期検査を除き明確な回数を定める法律はありませんが、使用年数に合わせた回数を設定することが必要です。乗用エレベータであれば、月2回~1か月に1回、小荷物専用昇降機でも月1回から定期的な点検をお勧めしています。点検回数の見直しについては随時ご相談賜りますので、ご連絡ください。
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