取扱い製品

エレベータ / リフト

三精工事サービスは、舞台機構設備工事(吊物機構、音響反射板・残響可変装置、
迫上げ機構・廻り舞台等床機構の設計、製作、据付、保守点検)、緞帳及び諸幕縫製、大道具備品、
舞台照明、音響関係、昇降機(荷物用、搬送機など)を手掛けます。

舞台機構設備
小荷物専用昇降機

配膳や小荷物の運搬用として、レストランや学校、工場や事務所などあらゆる方面でご利用いただけます。中低層の建物で、軽くて小さな荷物の昇降に効率的かつ経済的な効果をあげることができます。 昇降機のサイズや階床数はオーダーメイドにて承ります。
(※一部法律で定められた検査が必要になります。)

スライド式自動搬送機

ホイスト式リフト、簡易リフトと呼ばれる昇降機をお使いいただいている方向けのリニューアル代替品です。労働安全衛生法では簡易リフトとされていても、建築基準法ではエレベータとして分類される為、建築基準法に準ずる安全性の基準を満たし、手続きを行う必要があります。 昇降機から自動搬送機となることでリニューアル時の昇降機確認申請等が不要になります。

その他

乗用エレベータ、荷物用エレベータ、段差解消設備など

昇降機にかかわる法令、義務

昇降機には主に「労働安全衛生法」「建築基準法」が適用されます。

①保守点検

建築基準法第8条による「管理者は常に設備を適法な状態にしておく必要がある。」に基づく安全維持・性能維持が主な目的です。

②定期検査

建築基準法第12条に基づく検査です。昇降機の安全な運用の為、所有者・管理者に概ね1年ごとの定期検査、特定行政庁への報告を定めるものです。

装置の点検・更新をお考えの方へ
Q.点検の義務や回数について法律はありますか?(舞台) 舞台機構には昇降機の法定検査のような確認・報告義務はありません。そこで基準となっているのが劇場空間安全技術協会の発行する安全指針・同解説や懸垂物安全指針などです。弊社ではその基準をもとにさらに厳しい社内基準書を作成し、日々の点検業務、工事にあたっています。
Q.点検の義務や回数について法律はありますか?(昇降機) 昇降設備は建築基準法第12条の3項により、約1年ごとに定期検査・報告書作成を行い特定行政庁へ報告する義務があります。小荷物専用昇降機については、各自治体によって報告対象機器が異なります。保守点検は建築基準法第8条に基づいた点検を行います。
Q.まだ使える機器を更新する理由は何ですか? 舞台機構設備はじめ昇降機はその特殊性から、各機器の製作に時間を要します。機器不具合による復旧が短時間で済むこともあれば、長期間(数カ月程度)に及ぶ場合もあります。その期間は装置を使うことができず、不動期間が長くなることで、運営や運行に支障をきたしてしまいます。事前に更新が決まっていれば、事前協議のうえ運営に支障のない期間での更新が可能となります。
Q.更新しないことによる不具合にはどんなものがありますか? メンテナンスコストの増大、演出に対応できなくなってくる、機能劣化などの不具合が発生してきます。また、故障が発生することで運営や運行に支障をきたすことが挙げられます。
Q.使用頻度が高くない機器の点検・更新は必要ですか?(舞台) 使用頻度による機器劣化は各機器に毎に差が出ますが、経年による劣化は各機器一律に進んでいきます。見た目にはわかりにくいため、舞台装置に使用されている機械部品の大半は耐用寿命を過ぎ摩耗故障周期を迎えることになります。専門的な点検や、予防保全による更新をすることで、安全性を維持することに繋がります。
Q.使用頻度が高くない昇降機の点検・更新は必要ですか?(昇降機) 昇降機(建物)の所有者には建築基準法第8条により「適法な状態の維持」を求められます。定期検査を除き明確な回数を定める法律はありませんが、使用年数に合わせた回数を設定することが必要です。乗用エレベータであれば、月2回~1か月に1回、小荷物専用昇降機でも月1回から定期的な点検をお勧めしています。点検回数の見直しについては随時ご相談賜りますので、ご連絡ください。

舞台機構設備

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現在の設備の耐用年数、中長期保全計画、
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